概要・会則・役員

概要


■発足年月:昭和59年6月


■会長:株式会社 三光製作所 代表取締役 川合 隆介


■事務局:公益財団法人 あいち産業振興機構 経営支援部 取引振興グループ
      愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
       愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階


■会の目的:
経済環境変動下における中小企業の経営基盤の強化と技術力の拡充を図るため、その振興策と研究開発を推進することを目的とする。


■活動内容
1.経営強化のための情報交換及び交流会の開催
2.専門講師による経営技術講演会
3.県内外の先進企業視察及び海外企業視察
4.その他


■会員数:55社(令和5年6月現在)


中小企業技術経営研究会 会則


(目的)
第1条
本会は、経済環境変動下における中小企業の経営基盤の強化と技術力の拡充を図るため、その振興策と研究開発を推進することを目的とする。


(名称)
第2条
本会は、「中小企業技術経営研究会」と称する。


(会員)
第3条
本会は、公益財団法人あいち産業振興機構(以下「機構」という。) 経営支援部取引振興グループに登録している愛知県内中小企業者であって本会の主旨に賛同するものをもって、会員とする。


(事業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)経営強化のための情報交換と懇談会
(2)専門講師による経営技術講演会
(3)経営強化、技術研究事例の発表会
(4)先端企業の視察及び海外企業視察
(5)その他、目的達成に必要な事業


(役員の定数及び任期)
第5条
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、会計幹事1名、幹事若干名、監事2名。
2.役員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
3.会長職の任期は、1期2年で2期で5期までとする。


(役員の定年)
第5条の2
役員の定年は、原則として満70歳とする。
2.前項の定年は定年年齢に達した後、最初に到来する任期満了日とする。


(役員の職務)
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定める順席に従いその職務を代理する。
2.会計幹事は、本会の会計を管理する。
3.幹事は、本会の運営に関する重要事項を審議する。
4.監事は、本会の経理を監査する。


(役員の選出)
第7条
会長は、総会において選出する。
2.副会長及び会計幹事、幹事は、会長が指名する者をもって充てる。
3.監事は、役員会の議を経て会長が指名する。


(顧問)
第8条
本会に顧問を置き、会長が委嘱する。
2.顧問は、会長の諮問に応ずる。


(総会及び役員会)
第9条
本会は、毎年1回総会を開催する。また、必要なときは臨時総会を開催することができる。
2.総会及び役員会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長をもって充てる。


(総会の附議事項)
第10条
総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算
(2)会則の改正
(3)業務の執行に関する重要事項
2.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


(経費)
第11条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他収入をもって充てる。
2.会費は年30,000円とする。ただし、年度途中で会員になった場合はその月を含め月割りとする。
3.会員以外の者(以下「非会員」という。)が参加する場合は、実費相当額を徴収することができることとし、事業に必要な費用に充当するものとする。
(1)非会員とは、会員企業で1企業当たり1名を超えて参加する者及び会員となっていない中小企業者をいう。
(2)参加できる事業、人員及び参加費等については、役員会で協議するものとする。


(事務局)
第12条
本会の事務局は、機構経営支援部取引振興グループ内に置く。
2.事務局に職員を置くことができる。
3.事務局について必要な事項は、会長が別に定める。


(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。


(委任)
第14条
この会則で定めるもののほか、会則の実施について必要な事項は、役員会の議を経て、別に定める。


附則:本会則は、昭和59年7月27日から施行する。
附則:(昭和61年5月22日改正)本会則は、昭和61年5月22日から施行する。
附則:(昭和62年5月21日改正)本会則は、昭和62年5月21日から施行する。
附則:(平成3年5月9日改正)本会則は、平成3年5月9日から施行する。
附則:(平成4年5月22日改正)本会則は、平成4年5月22日から施行する。
附則:(平成8年5月16日改正)本会則は、平成8年5月16日から施行する。
附則:(平成13年6月11日改正)本会則は、平成13年6月11日から施行する。
附則:(平成18年6月8日改正)本会則は、平成18年4月1日から施行する。
附則:(平成21年6月4日改正)本会則は、平成21年6月4日から施行する。
附則:(平成24年6月7日改正)本会則は、平成24年6月7日から施行する。
附則:(平成27年6月4日改正)本会則は、平成27年6月4日から施行する。
ただし、第11条第2項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則:(平成30年6月7日改正)本会則は、平成30年6月7日から施行する。
附則:(令和5年6月8日改正)本会則は、令和5年6月8日から施工する。

 

 

役員